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地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号

第55条(法人の道府県民税の更正及び決定)

道府県知事は、第五十三条の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額若しくはこれを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税に関する法律の規定により申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された法人税額(「確定法人税額」という。以下この項から第三項までにおいて同じ。)若しくはこれを課税標準として算定すべき法人税割額と異なることを発見したとき、当該申告に係る予定申告に係る法人税割額若しくは法人税において予定申告義務がない法人の予定申告に係る法人税割額が同条第一項若しくは第二項に基づいて計算した額と異なることを発見したとき、第五十八条の規定により確定法人税額の分割の基準となる従業者数が修正されたとき、当該申告に係る均等割額がその調査したところと異なることを発見したとき、又は当該申告に係る法人税割額から控除されるべき額がその調査したところと異なることを発見したときは、これを更正するものとする。 2 道府県知事は、納税者が第五十三条第一項又は第三十一項の規定による申告書を提出しなかつた場合(同条第一項後段の規定の適用を受ける場合を除く。)においては、その調査によつて、申告すべき確定法人税額並びに法人税割額及び均等割額を決定するものとする。 3 道府県知事は、第一項若しくはこの項の規定による更正又は前項の規定による決定をした場合において、当該更正若しくは決定をした法人税額若しくは法人税割額がその調査によつて、確定法人税額若しくはこれを課税標準として算定すべき法人税割額と異なることを発見したとき、当該更正若しくは決定をした均等割額がその調査したところと異なることを発見したとき、又は当該更正若しくは決定をした法人税割額から控除されるべき額がその調査したところと異なることを発見したときは、これを更正するものとする。 4 道府県知事は、前三項の規定により更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。 5 第五十三条第三十二項の規定は、第一項から第三項までの規定により更正し、又は決定した道府県民税額が、当該事業年度分に係る道府県民税の中間納付額に満たない場合について準用する。

この条文を準用・引用する条文 15

準用 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第14条 (充当等の特例) 引用 地方税法 第14の13条 (不動産保存の先取特権等の優先) 引用 地方税法 第15の4条 (修正申告等に係る道府県民税、市町村民税又は事業税の徴収猶予) 引用 地方税法 第53条 (法人の道府県民税の申告納付) 引用 地方税法 第56条 (法人の道府県民税の不足税額及びその延滞金の徴収) 引用 地方税法 第64条 (納期限後に納付する法人の道府県民税に係る延滞金) 引用 地方税法 第65条 (法人の道府県民税に係る納期限の延長の場合の延滞金) 引用 地方税法 第66条 (法人の道府県民税に係る督促) 引用 地方税法 第72の39の2条 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の事業税の徴収猶予) 引用 地方税法施行令 第9の2条 (道府県民税の中間納付額の還付の手続) 引用 地方税法施行令 第9の5条 (道府県民税の中間納付額を還付する場合の還付加算金の計算) 引用 地方税法施行令 第9の8の2条 (仮装経理法人税割額に係る道府県民税の中間納付額に係る延滞金の還付) 引用 地方税法施行令 第9の9の3条 (租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合の還付加算金の計算) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第38条 (外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第40条 (国外事業所等との間の内部取引につき国外所得金額の計算の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例等)