外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令昭和三十七年政令第二百二十七号
第27条(源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の支給)
法第三十三条第三項第一号に規定する政令で定める日は、同条第一項の国税庁長官の確認があつた日とする。
2 法第三十三条第四項の規定の適用を受けた法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。次条第二項及び第七項において同じ。)の法第三十三条第四項の規定により益金の額に算入されない金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用についてはこれらの規定に規定する所得等の金額に、当該法人の利益積立金額(同法第二条第十八号に規定する利益積立金額をいう。次条第二項及び第七項において同じ。)の計算については法人税法施行令第九条第一号イに規定する所得の金額に、それぞれ含まれるものとする。
3 国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第二十二条及び第二十三条第一項の規定は、法第三十三条の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同項中「還付金等(」とあるのは「特別過誤納金等(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十三条第六項(源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の支給)の規定により読み替えられた」と、「還付金等を」とあるのは「特別過誤納金等を」と、「還付加算金」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第三十三条第三項に規定する加算金」と、「還付金等が」とあるのは「特別過誤納金等が」と読み替えるものとする。
4 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)附則第六条の七の規定は、法第三十三条の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同令附則第六条の七中「還付金等」とあるのは「特別過誤納金等」と、「法附則第九条の十第一項各号」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十三条第七項の規定により読み替えられた法附則第九条の十第一項」と、「還付加算金」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十三条第三項に規定する加算金」と読み替えるものとする。