外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則平成二十八年総務省・財務省令第五号
第18条(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請書類)
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第三条の四第二項の規定は、令第三十二条第三項において準用する地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第九条の九の四第三項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる地方税法施行規則第三条の四の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二項 政令第九条の九の四第三項に 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(第三号において「外国居住者等所得相互免除法施行令」という。)第三十二条第三項において準用する政令第九条の九の四第三項に 第二項第一号 法第五十五条の二第一項の申立て 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(次号において「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十八条第一項に規定する課税上の取扱いに関する申立て 第二項第二号 法第五十五条の二第一項に規定する申告納付すべき法人税割額又は更正若しくは決定により納付すべき法人税割額 外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項に規定する申告納付すべき法人税割の額又は更正若しくは決定により納付すべき法人税割の額 前号の申立てに係る条約相手国等(法第五十五条の二第一項に規定する条約相手国等をいう。)との間の相互協議(法第五十五条の二第一項に規定する相互協議をいう。次条において同じ。)の対象 外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項の法人と当該法人に係る特定国外関連者(外国居住者等所得相互免除法第三十五条に規定する特定国外関連者をいう。)との間の国外関連取引(租税特別措置法第六十六条の四第一項に規定する国外関連取引をいう。)、外国居住者等(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国居住者等をいう。)の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等と国内事業所等(外国居住者等所得相互免除法第二条第六号に規定する国内事業所等をいう。)との間の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する内部取引又は内国法人の法人税法第六十九条第四項第一号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国に所在するものに限る。)との間の同項第一号に規定する内部取引に係るもの 第二項第三号 政令 外国居住者等所得相互免除法施行令第三十二条第三項において準用する政令
2 地方税法施行規則第十条の二の九第二項の規定は、令第三十二条第六項において準用する地方税法施行令第四十八条の十五の三第三項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる地方税法施行規則第十条の二の九の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二項 政令第四十八条の十五の三第三項に 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(第三号において「外国居住者等所得相互免除法施行令」という。)第三十二条第六項において準用する政令第四十八条の十五の三第三項に 第二項第一号 法第三百二十一条の十一の二第一項の申立て 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(次号において「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十八条第一項に規定する課税上の取扱いに関する申立て 第二項第二号 法第三百二十一条の十一の二第一項に規定する申告納付すべき法人税割額又は更正若しくは決定により納付すべき法人税割額 外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項に規定する申告納付すべき法人税割の額又は更正若しくは決定により納付すべき法人税割の額 前号の申立てに係る条約相手国等(法第三百二十一条の十一の二第一項に規定する条約相手国等をいう。)との間の相互協議(法第三百二十一条の十一の二第一項に規定する相互協議をいう。)の対象 外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項の法人と当該法人に係る特定国外関連者(外国居住者等所得相互免除法第三十五条に規定する特定国外関連者をいう。)との間の国外関連取引(租税特別措置法第六十六条の四第一項に規定する国外関連取引をいう。)、外国居住者等(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国居住者等をいう。)の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等と国内事業所等(外国居住者等所得相互免除法第二条第六号に規定する国内事業所等をいう。)との間の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する内部取引又は内国法人の法人税法第六十九条第四項第一号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国に所在するものに限る。)との間の同項第一号に規定する内部取引に係るもの 第二項第三号 政令 外国居住者等所得相互免除法施行令第三十二条第六項において準用する政令
3 地方税法施行規則第五条の二の三第二項の規定は、令第三十二条第十項において準用する地方税法施行令第三十二条の二第四項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる地方税法施行規則第五条の二の三の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二項 政令第三十二条の二第四項に 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(第三号において「外国居住者等所得相互免除法施行令」という。)第三十二条第十項において準用する政令第三十二条の二第四項に 第二項第一号 法第七十二条の三十九の二第一項の申立て 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(次号において「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十八条第一項に規定する課税上の取扱いに関する申立て 第二項第二号 法第七十二条の三十九の二第一項に規定する申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額又は更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額 外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項に規定する申告納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額又は更正若しくは決定により納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額 前号の申立てに係る条約相手国等(法第七十二条の三十九の二第一項に規定する条約相手国等をいう。)との間の相互協議(法第七十二条の三十九の二第一項に規定する相互協議をいう。次条において同じ。)の対象 外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項の法人と当該法人に係る特定国外関連者(外国居住者等所得相互免除法第三十五条に規定する特定国外関連者をいう。)との間の国外関連取引(租税特別措置法第六十六条の四第一項に規定する国外関連取引をいう。)、外国居住者等(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国居住者等をいう。)の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等と国内事業所等(外国居住者等所得相互免除法第二条第六号に規定する国内事業所等をいう。)との間の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する内部取引又は内国法人の法人税法第六十九条第四項第一号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国に所在するものに限る。)との間の同項第一号に規定する内部取引に係るもの 第二項第三号 政令 外国居住者等所得相互免除法施行令第三十二条第十項において準用する政令