外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則平成二十八年総務省・財務省令第五号
第19条(法第三十九条に規定する国税庁長官の通知)
法第三十九条第一項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第三十八条第一項に規定する課税上の取扱いに関する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号 二 第一号の課税上の取扱いに関する申立てが行われた日 三 第一号の課税上の取扱いに関する申立てに係る法人税額(法第三十九条第一項に規定する法人税額をいう。)の事業年度(法第二条第七号に規定する事業年度をいう。第三項第三号において同じ。)及び次号に規定する地方法人税額の課税事業年度(法第三十二条第一項に規定する課税事業年度をいう。第三項第三号において同じ。) 四 第一号の課税上の取扱いに関する申立てに係る地方法人税額(租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第三号に掲げる更正決定に係る地方法人税額をいう。第三項において同じ。) 五 その他参考となるべき事項
2 法第三十九条第二項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第三十八条第一項に規定する課税上の取扱いに関する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号 二 第一号の課税上の取扱いに関する申立てについて令第三十二条第一項各号に掲げる場合に該当することとなった日 三 その他参考となるべき事項
3 法第三十九条第三項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第三十八条第一項に規定する課税上の取扱いに関する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号 二 第一号の課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合において法第三十二条第一項の国税庁長官の確認が行われた日 三 前号の国税庁長官の確認に基づく法人税額(法第三十九条第三項に規定する法人税額をいう。)の事業年度及び次号に規定する地方法人税額の課税事業年度 四 第一号の課税上の取扱いに関する申立てに係る地方法人税額 五 その他参考となるべき事項
4 法第三十九条第六項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第三十八条第五項に規定する課税上の取扱いに関する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号 二 第一号の課税上の取扱いに関する申立てが行われた日 三 第一号の課税上の取扱いに関する申立てに係る法人税額の課税標準とされた所得(法第三十九条第六項に規定する法人税額の課税標準とされた所得をいう。)の事業年度(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の十三第一項に規定する事業年度をいう。第六項第三号において同じ。) 四 その他参考となるべき事項
5 法第三十九条第七項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第三十八条第五項に規定する課税上の取扱いに関する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号 二 第一号の課税上の取扱いに関する申立てについて令第三十二条第八項各号に掲げる場合に該当することとなった日 三 その他参考となるべき事項
6 法第三十九条第八項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第三十八条第五項に規定する課税上の取扱いに関する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号 二 第一号の課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合において法第三十二条第一項の国税庁長官の確認が行われた日 三 前号の国税庁長官の確認に基づく法人税額の課税標準とされた所得(法第三十九条第八項に規定する法人税額の課税標準とされた所得をいう。)の事業年度 四 その他参考となるべき事項