我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法令和五年法律第六十九号
第10条(基準法人税額)
この章(第四十三条第二項第二号を除く。)において「基準法人税額」とは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 一 法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書を提出すべき内国法人 当該内国法人の法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額につき、同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第六十八条から第七十条の二まで並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の十二の六第六項及び第七項、第四十二条の十四第一項及び第四項(同法第四十二条の十二の六第六項及び第七項に係る部分に限る。)、第六十六条の七第四項並びに第六十六条の九の三第三項の規定を除く。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。) 二 法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書を提出すべき外国法人 次に掲げる外国法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額 イ 恒久的施設を有する外国法人 当該外国法人の法人税の課税標準である各事業年度の次に掲げる国内源泉所得(法人税法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得をいう。以下この号において同じ。)に係る所得の金額の区分ごとに、同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百四十四条から第百四十四条の二の三まで並びに租税特別措置法第四十二条の十二の六第六項及び第七項の規定を除く。)により計算した法人税の額の合計額(附帯税の額を除く。) (1) 法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得 (2) 法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得 ロ 恒久的施設を有しない外国法人 当該外国法人の法人税の課税標準である各事業年度の国内源泉所得に係る所得の金額につき、法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百四十四条並びに租税特別措置法第四十二条の十二の六第六項及び第七項の規定を除く。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)