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我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法令和五年法律第六十九号

第15条(特定同族会社の特別税率の適用がある場合の防衛特別法人税の額)

内国法人が各課税事業年度において法人税法第六十七条第一項の規定の適用を受ける場合には、防衛特別法人税の額は、前条及び次条第九項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により計算した防衛特別法人税の額に、第十三条第二項第二号ロに掲げる金額に百分の四を乗じて計算した金額を加算した金額とする。