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我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法令和五年法律第六十九号

第22条(仮決算をした場合の中間申告書を提出する場合の記載事項等)

前条第一項に規定する法人又は通算法人で、法人税法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項の規定による申告書を提出するもの(還付請求法人を含む。第二十四条において「仮決算中間申告法人」という。)は、当該申告書に係る課税事業年度について、前条第一項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した防衛特別法人税中間申告書を提出しなければならない。 一 当該課税事業年度開始の日以後六月の期間を一事業年度とみなして計算した場合における当該期間に係る課税標準である課税標準法人税額 二 前号に掲げる課税標準法人税額につき前節(第十五条及び第十九条を除く。)の規定を適用して計算した防衛特別法人税の額 三 前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項 2 前項に規定する還付請求法人とは、法人税法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項の規定による申告書を提出する法人で、当該申告書に係るこれらの規定に規定する期間について、同法第八十条第五項において準用する同条第一項又は同法第百四十四条の十三第十一項において準用する同条第一項若しくは第二項の規定による還付の請求をするものをいう。 3 第一項第一号に規定する期間に係る課税標準である課税標準法人税額及び同項第二号に掲げる防衛特別法人税の額の計算については、第十三条第五項並びに第十六条第五項、第十項及び第十一項第三号中「第二十五条第一項の規定による申告書」とあり、並びに同条第十五項、第十七条第四項及び第十八条第三項中「防衛特別法人税確定申告書」とあるのは、「防衛特別法人税中間申告書」とする。 4 第一項の法人が通算子法人である場合における同項の規定の適用については、次に定めるところによる。 一 第一項第一号に規定する期間は、同号の課税事業年度開始の日から前条第一項に規定する六月経過日の前日までの期間とする。 二 第二項中「これらの規定」とあるのは、「同法第七十二条第五項第一号」とする。 5 第三項に定めるもののほか、第一項第二号に掲げる防衛特別法人税の額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

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準用 法人税法 第80条 (欠損金の繰戻しによる還付) 準用 法人税法 第144の13条 (欠損金の繰戻しによる還付) 引用 法人税法 第72条 (仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等) 引用 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第13条 引用 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第15条 (特定同族会社の特別税率の適用がある場合の防衛特別法人税の額) 引用 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第16条 (外国税額の控除) 引用 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第17条 (分配時調整外国税相当額の控除) 引用 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第18条 (控除対象所得税額等相当額の控除) 引用 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第19条 (仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う防衛特別法人税額の控除) 引用 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第24条 (防衛特別法人税中間申告書の提出がない場合の特例) 引用 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第25条 (確定申告)