我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法令和五年法律第六十九号 第46条 第二十二条第一項各号に掲げる事項を記載した防衛特別法人税中間申告書に偽りの記載をして税務署長に提出したときは、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。