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消費税法施行令昭和六十三年政令第三百六十号

第2条(資産の譲渡等の範囲)

法第二条第一項第八号に規定する対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 負担付き贈与による資産の譲渡 二 金銭以外の資産の出資(特別の法律に基づく承継に係るものを除く。) 三 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十九号ハ(定義)に規定する特定受益証券発行信託又は同条第二十九号の二に規定する法人課税信託(同号ロに掲げる信託を除く。以下この号において「法人課税信託」という。)の委託者がその有する資産(金銭以外の資産に限る。)の信託をした場合における当該資産の移転及び法第十四条第一項の規定により同項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産を有するものとみなされる信託が法人課税信託に該当することとなつた場合につき法人税法第四条の三第九号(受託法人等に関するこの法律の適用)の規定により出資があつたものとみなされるもの(金銭以外の資産につき出資があつたものとみなされるものに限る。) 四 貸付金その他の金銭債権の譲受けその他の承継(包括承継を除く。) 五 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第一号(定義)に規定する放送又は同条第三十一号に規定する配信で、法律により受信者がその締結を行わなければならないこととされている契約に基づき受信料を徴収して行われるもの 2 事業者が、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律の規定に基づいてその所有権その他の権利を収用され、かつ、当該権利を取得する者から当該権利の消滅に係る補償金を取得した場合には、対価を得て資産の譲渡を行つたものとする。 3 資産の譲渡等には、その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供を含むものとする。

この条文を準用・引用する条文 21

引用 消費税法施行令 第1条 (定義) 引用 消費税法施行令 第2の4条 (飲食料品の譲渡に含まれない食事の提供を行う事業の範囲等) 引用 消費税法施行令 第5条 (調整対象固定資産の範囲) 引用 消費税法施行令 第6条 (資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定) 引用 消費税法施行令 第9条 (有価証券に類するものの範囲等) 引用 消費税法施行令 第10条 (利子を対価とする貸付金等) 引用 消費税法施行令 第14条 (療養、医療等の範囲) 引用 消費税法施行令 第14の3条 (社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に類するものの範囲) 引用 消費税法施行令 第16の2条 (住宅の貸付けから除外される場合) 引用 消費税法施行令 第17条 (輸出取引等の範囲) 引用 消費税法施行令 第18条 (輸出物品販売場における免税販売手続等) 引用 消費税法施行令 第18の2条 (輸出物品販売場の許可に関する手続等) 引用 消費税法施行令 第28条 (法人課税信託の受託者に関する特例) 引用 消費税法施行令 第45条 (課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに係る消費税の課税標準の額) 引用 消費税法施行令 第48条 (課税売上割合の計算方法) 引用 消費税法施行令 第49条 (課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿等の記載事項等) 引用 消費税法施行令 第53の4条 (仕入れに係る消費税額の調整の対象となる居住用賃貸建物の範囲等) 引用 消費税法施行令 第70の9条 (適格請求書の交付を免除する課税資産の譲渡等の範囲等) 引用 消費税法施行令 第70の12条 (媒介者等による適格請求書等の交付の特例) 引用 消費税法施行令 第70の14条 (業務執行組合員の範囲等) 引用 消費税法施行令 第72条 (一般会計とみなされる特別会計の範囲等)