地方公務員等共済組合法昭和三十七年法律第百五十二号 第24の2条(退職等年金給付組合積立金の積立て) 組合は、政令で定めるところにより、退職等年金給付に充てるべき積立金(以下「退職等年金給付組合積立金」という。)を積み立てなければならない。