被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十三号
第112条(実施機関積立金の当初額の算定方法)
各実施機関の積立金(改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に定める者(以下この項及び第五項並びに次条において「第三号厚生年金実施機関」という。)にあっては、地方公務員共済組合(地方公務員等共済組合法第二十七条第二項に規定する構成組合を除く。以下この項及び次条において同じ。)、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会の積立金の総額とする。次項において同じ。)のうち、平成二十七年度の実施機関厚生年金保険事業費等(平成二十四年一元化法附則第二十七条第一項に規定する実施機関厚生年金保険事業費等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の額(第三号厚生年金実施機関にあっては、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会に係る同年度の実施機関厚生年金保険事業費等の合計額とする。次項及び第五項において同じ。)の見込額に、同年度における前条第二項に規定する費用の額の見込額に対する平成二十六年度の末日における改正後厚生年金保険法第八十四条の六第四項第一号に規定する厚生年金勘定の積立金額の見込額の比率(第六項において「概算政府積立比率」という。)を乗じて得た額(以下この条において「概算実施機関積立金の額」という。)に相当する部分は、施行日において、それぞれ実施機関積立金(改正後厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関積立金をいい、第三号厚生年金実施機関にあっては、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会の当該実施機関積立金の総額とする。次項及び第三項において同じ。)として積み立てられたものとみなす。
2 実施機関に係る概算実施機関積立金の額が、平成二十七年度の実施機関厚生年金保険事業費等の額に平成二十四年一元化法附則第二十七条第一項に規定する政府積立比率(第七項及び次条において「政府積立比率」という。)を乗じて得た額(次項及び第七項において「確定実施機関積立金の額」という。)に満たないときは、共済給付積立金(実施機関の積立金のうち実施機関積立金以外の部分をいう。次項において同じ。)のうち、その満たない額(その満たない額についての施行日の翌日から厚生労働大臣が定める日までの期間に応ずる利子に相当する額を含む。)に相当する部分は、当該厚生労働大臣が定める日において、実施機関積立金として積み立てられたものとみなす。
3 実施機関に係る概算実施機関積立金の額が、当該実施機関に係る確定実施機関積立金の額を超えるときは、当該実施機関の実施機関積立金のうち、その超える額(その超える額についての施行日の翌日から厚生労働大臣が定める日までの期間に応ずる利子に相当する額を含む。)に相当する部分は、当該厚生労働大臣が定める日において、共済給付積立金として積み立てられたものとみなす。
4 前二項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、国債の金利その他市場金利を考慮するとともに、厚生年金保険事業の財政の安定に配慮して、厚生労働大臣が定める率とする。
5 各実施機関(第三号厚生年金実施機関にあっては、地方公務員共済組合連合会とする。)は、当該実施機関を所管する大臣を経由して、平成二十七年度の実施機関厚生年金保険事業費等の額の見込額及び同年度の実施機関厚生年金保険事業費等の額について、厚生労働大臣に報告を行うものとする。
6 概算政府積立比率及び概算実施機関積立金の額は、厚生労働大臣が定める。
7 厚生労働大臣は、政府積立比率及び確定実施機関積立金の額について、各実施機関を所管する大臣に報告を行うものとする。