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厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号

第84の6条(拠出金の額)

前条第一項の規定により実施機関が納付する拠出金の額は、当該年度における拠出金算定対象額に、それぞれ次に掲げる率を乗じて得た額の合計額から、当該実施機関が納付する基礎年金拠出金保険料相当分の額を控除した額とする。 一 標準報酬按あん分率 二 積立金按あん分率 2 前項の拠出金算定対象額は、当該年度における厚生年金保険給付費等の総額に、当該年度において政府等が負担し、又は納付する基礎年金拠出金保険料相当分の合計額を加えた額とする。 3 第一項第一号の標準報酬按あん分率は、第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率とする。 一 実施機関ごとに、当該年度における当該実施機関の組合員(国家公務員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共済組合の組合員)たる被保険者又は私立学校教職員共済制度の加入者たる被保険者に係る標準報酬の総額として政令で定めるところにより算定した額(第八十四条の八第一項において「実施機関における標準報酬の総額」という。)を、当該年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬の総額として政令で定めるところにより算定した額で除して得た率を基準として、厚生労働省令で定めるところにより、実施機関ごとに算定した率 二 当該年度以前の直近の財政の現況及び見通しにおける財政均衡期間における各年度の拠出金算定対象額の予想額に対する保険料、この法律に定める徴収金その他政令で定めるものの合計額の予想額の占める割合を平均したものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した率(次項第二号において「保険料財源比率」という。) 4 第一項第二号の積立金按あん分率は、第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率とする。 一 実施機関ごとに、当該年度の前年度における実施機関積立金の額及びこれに相当するものとして政令で定めるものの額の合計額(以下この号において「実施機関の積立金額」という。)を、当該年度の前年度における厚生年金勘定の積立金額(年金特別会計の厚生年金勘定の積立金の額及びこれに相当するものとして政令で定めるものの額の合計額をいう。)と実施機関の積立金額との合計額で除して得た率を基準として、厚生労働省令で定めるところにより、実施機関ごとに算定した率 二 一から保険料財源比率を控除した率 5 厚生労働大臣は、第三項各号及び前項第一号に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 19

引用 厚生年金保険法 第2の4条 (財政の現況及び見通しの作成) 引用 厚生年金保険法 第2の5条 (実施機関) 引用 厚生年金保険法 第32条 (保険給付の種類) 引用 厚生年金保険法 第84の3条 (交付金) 引用 厚生年金保険法施行令 第4の2の8条 (被保険者に係る標準報酬の総額の算定方法) 引用 厚生年金保険法施行令 第4の2の9条 (法第八十四条の六第三項第二号の政令で定めるもの) 引用 厚生年金保険法施行令 第4の2の10条 (法第八十四条の六第四項第一号の厚生年金勘定の積立金に相当する政令で定めるもの) 引用 厚生年金保険法施行令 第4の2の11条 (実施機関に係る拠出金の納付) 引用 厚生年金保険法施行令 第4の2の12条 引用 厚生年金保険法施行令 第4の2の13条 (地方公務員共済組合の拠出金の負担) 引用 厚生年金保険法施行令 第8の8条 (拠出金の額の算定に関する特例に係る技術的読替え) 引用 厚生年金保険法施行規則 第88の4条 (法第八十四条の六第三項第一号に掲げる率) 引用 厚生年金保険法施行規則 第88の5条 (法第八十四条の六第三項第二号に規定する保険料財源比率) 引用 厚生年金保険法施行規則 第88の6条 (法第八十四条の六第四項第一号に掲げる率) 引用 厚生年金保険法施行規則 第88の9条 (実施機関に係る標準報酬の総額等の報告) 引用 国家公務員共済組合法施行令 第26条 (国の調整対象費用の額) 引用 地方公務員等共済組合法施行令 第30の3条 (地方の調整対象費用の額) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第112条 (実施機関積立金の当初額の算定方法) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第114条 (平成二十七年度における交付金の交付等の特例)