国家公務員共済組合法施行令昭和三十三年政令第二百七号 第26条(国の調整対象費用の額) 法第百二条の三第一項第一号に規定する政令で定める費用は、当該事業年度における厚生年金保険法第八十四条の六第一項に規定する拠出金算定対象額に同法第二条の五第一項に規定する実施機関である連合会に係る同法第八十四条の六第一項第一号に掲げる率を乗じて得た額に相当する費用とする。