厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号
第88の6条(法第八十四条の六第四項第一号に掲げる率)
法第八十四条の六第四項第一号に掲げる率は、当該年度の前年度の末日における同号に規定する実施機関の積立金額(法第二条の五第一項第三号に定める者にあつては、地方公務員共済組合(構成組合(地方公務員等共済組合法第二十七条第二項に規定する構成組合をいう。以下同じ。)を除く。)、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会の実施機関の積立金額の総額)を、当該年度の前年度の末日における法第八十四条の六第四項第一号に規定する厚生年金勘定の積立金額と同号に規定する実施機関の積立金額の総額との合計額で除して得た率(小数点以下第十二位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率)とする。