厚生年金保険法施行令昭和二十九年政令第百十号
第4の2の10条(法第八十四条の六第四項第一号の厚生年金勘定の積立金に相当する政令で定めるもの)
法第八十四条の六第四項第一号に規定する厚生年金勘定の積立金に相当するものとして政令で定めるものは、次のとおりとする。 一 全ての存続厚生年金基金及び平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「存続連合会」という。)が解散した場合に年金特別会計の厚生年金勘定の積立金が増加する額に相当する額として算定した金額(平成二十五年改正法附則第二十八条第三項に規定する清算未了特定基金が同項若しくは平成二十五年改正法附則第三十一条第二項の規定により納付を猶予されている平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の法附則第三十条に規定する責任準備金相当額又は平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の法附則第三十三条第三項に規定する減額責任準備金相当額のうちまだ徴収されていない金額を含む。) 二 平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成七年法律第六十号)第六条第二項、平成八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成八年法律第四十一号)第三条第二項、平成九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成九年法律第二十七号)第三条第二項及び平成十年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成十年法律第三十五号)第三条第二項の規定により一般会計から年金特別会計の厚生年金勘定へ繰り入れるべき金額(これらの規定により既に繰り入れられた金額を除く。)に相当する金額 三 独立行政法人福祉医療機構の資本金(独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)附則第五条の二第五項に規定する承継債権管理回収勘定に属するものであつて、年金特別会計の厚生年金勘定に係るものに限る。)に相当する金額