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厚生年金保険法施行令昭和二十九年政令第百十号

第3条(端数処理)

保険給付の額を計算する過程において、五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げることができる。

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なし