厚生年金保険法施行令昭和二十九年政令第百十号 第3条(端数処理) 保険給付の額を計算する過程において、五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げることができる。