厚生年金保険法施行令昭和二十九年政令第百十号
第3の3条(法第三十八条の二第四項に規定する政令で定める法令の規定)
法第三十八条の二第四項に規定する政令で定める法令の規定は、次のとおりとする。 一 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第八十九条及び第百条第四項 一の二 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)別表第一第一号及び第二号 二 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第十三条の二第一項第一号ただし書及び第二項第一号ただし書 三 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三条第三項第二号ただし書及び第十七条第一号ただし書 四 国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十七号)附則第八条第一項及び第二項 五 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)附則第八条第一項及び第二項 六 恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)附則第十四条の二第一項 七 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第十六条ただし書 八 健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第三十八条ただし書(同条第二号に係る部分に限る。) 九 船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第五条ただし書(同条第二号に係る部分に限る。) 十 第三条の七ただし書(同条第一号に係る部分に限る。) 十一 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)附則第三条第一項、第二項及び第五項 十二 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号)附則第三条 十三 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の九第二項(同項第二号に係る部分(私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する場合を含む。)に限る。) 十四 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の六第二項(同項第二号に係る部分に限る。) 十五 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「昭和六十一年経過措置政令」という。)第二十八条ただし書(同条第二号に係る部分に限る。) 十六 平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(平成十二年政令第二百四十一号)第二条第七項(同項第三号に係る部分に限る。) 十七 平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令(平成十二年政令第三百四十一号)第三条第三項(同項第二号に係る部分に限る。)