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厚生年金保険法施行令
昭和二十九年政令第百十号
第2条
(調整期間の開始年度)
法第三十四条第一項に規定する調整期間の開始年度は、平成十七年度とする。
この条文が引く先
1
引用
厚生年金保険法
第34条
(調整期間)
この条文を準用・引用する条文
5
引用
厚生年金保険法施行令
第1の4条
(法第二十三条の二第一項に規定する政令で定める者)
引用
厚生年金保険法施行令
第3の3条
(法第三十八条の二第四項に規定する政令で定める法令の規定)
引用
厚生年金保険法施行令
第4の2条
(法第八十二条第四項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する政令で定める者等)
引用
厚生年金保険法施行令
第4の2の4条
引用
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令
第32条
(農林漁業団体等に係る厚生年金保険法の規定の適用の特例の終期)
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