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厚生年金保険法施行令昭和二十九年政令第百十号

第4の2の4条

法第八十四条の三の規定により、各年度において、厚生年金保険の管掌者たる政府が各実施機関(同条に規定する実施機関をいう。第三項を除き、以下第四条の二の十三までにおいて同じ。)に対して交付する交付金(以下「交付金」という。)の額は、当該年度における各実施機関に係る第四条の二の二に規定する法の規定による保険給付に要する費用の総額と前条に規定する法の規定による保険給付に相当する給付に要する費用(次に掲げる費用に相当する部分を除く。)の総額を合算した額とする。 一 昭和六十年改正法附則第三十五条第三項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされる費用 二 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額、障害共済年金の職域加算額及び遺族共済年金の職域加算額に相当する部分の費用 三 平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうちなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額に相当する部分の費用 四 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。)第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額、障害共済年金の職域加算額及び遺族共済年金の職域加算額に相当する部分の費用 五 平成二十四年一元化法附則第四十九条第一号の規定によりその例によるものとされる国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下この号において「国の施行法」という。)第五十四条の規定により国の施行法第三条の二第二項に規定する国等、同項に規定する郵政会社等、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会及び国の施行法第五十四条第三項に規定する法人が負担する追加費用(第三項において「国の施行法による追加費用」という。)(第二号に掲げる費用を除く。) 六 平成二十四年一元化法附則第七十五条第一号の規定によりその例によるものとされる地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下この号において「地方の施行法」という。)第九十六条及び第九十七条の規定により国、地方公共団体、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、地方の施行法第九十六条第三項に規定する法人及び地方公務員等共済組合法第百四十四条の三第一項に規定する団体が負担する追加費用(第三項において「地方の施行法による追加費用」という。)(第三号に掲げる費用を除く。) 七 平成二十四年一元化法附則第四十九条第四号の規定により国が負担する費用(第二号に掲げる費用を除く。) 八 平成二十四年一元化法附則第七十五条第四号の規定により国及び地方公共団体が負担する費用(第三号に掲げる費用を除く。) 九 昭和六十年私学共済改正法附則第六条第一項の規定により国が補助する費用(第四号に掲げる費用を除く。) 十 昭和三十六年私学共済改正法附則第七項の規定により日本私立学校振興・共済事業団が負担する費用(日本私立学校振興・共済事業団法附則第十二条の規定により同法第三十三条第一項第一号の経理に係る勘定から同項第三号の経理に係る勘定に繰り入れられる額に相当する費用に限る。) 2 前項第二号から第四号までに掲げる費用(以下「職域加算相当費用」という。)の額は、実施機関ごとに、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ各年度における当該給付に要する費用の総額(地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会が支給する当該給付に要する費用の総額を合算した額)に当該年度における当該給付に係る職域相当率(実施機関ごとに、当該給付のうち年金たる給付に係るものにあつては、当該年度の九月三十日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。)の受給権者に係る当該給付の額のうち次の各号(第四号及び第十一号を除く。)に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める額の合算額を当該給付の額の総額で除して得た率とし、当該給付のうち一時金である給付に係るものにあつては、当該年度の十月一日前一年間に支給された当該給付の額のうち第四号及び第十一号に掲げる給付の区分に応じ、第四号及び第十一号に定める額の合算額を当該期間に支給された当該給付の額の総額で除して得た率とする。以下この条において同じ。)を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額とする。 一 退職共済年金(前条第五号及び第九号に掲げる退職共済年金を除く。以下この条において同じ。) 各受給権者について算定したなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額、退職共済年金の額のうちなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額 二 障害共済年金(前条第四号及び第八号に規定する公務等による障害共済年金並びに同条第五号及び第九号に掲げる障害共済年金を除く。以下この条において同じ。) 各受給権者について算定したなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項に規定する障害共済年金の職域加算額、障害共済年金の額のうちなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項に規定する障害共済年金の職域加算額 三 遺族共済年金(前条第四号及び第八号に規定する公務等による遺族共済年金並びに同条第五号及び第九号に掲げる遺族共済年金を除く。以下この条において同じ。) 各受給権者について算定したなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項に規定する遺族共済年金の職域加算額、遺族共済年金の額のうちなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項に規定する遺族共済年金の職域加算額 四 障害一時金 平成二十四年一元化法附則第三十二条第一項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)においてその例によることとされる平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第八十七条の七第二号の規定の例により計算した額の百分の二百に相当する額又は平成二十四年一元化法附則第五十六条第一項においてその例によることとされる平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第九十八条第二号の規定の例により計算した額の百分の二百に相当する額 五 退職年金 各受給権者(旧国家公務員等共済組合法第百二十一条第一項第二号又は旧地方公務員等共済組合法第百三十七条第一項第二号の規定によりその額が算定された退職年金の受給権者を除く。)について算定した昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十五条第一項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又は昭和六十年地方公務員共済改正法附則第四十三条第一項及び第二項の規定の例により計算した額の百十分の十に相当する額 六 減額退職年金 各受給権者(旧国家公務員等共済組合法第百二十一条第一項第二号又は旧地方公務員等共済組合法第百三十七条第一項第二号の規定によりその額が算定された減額退職年金の受給権者を除く。)について算定した昭和六十年国家公務員共済改正法附則第三十七条第一項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又は昭和六十年地方公務員共済改正法附則第四十五条第一項の規定の例により計算した額の百十分の十に相当する額 七 通算退職年金 各受給権者(旧国家公務員等共済組合法第百二十一条第一項第二号又は旧地方公務員等共済組合法第百三十七条第一項第二号の規定によりその額が算定された通算退職年金の受給権者を除く。)について算定した昭和六十年国家公務員共済改正法附則第四十条(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又は昭和六十年地方公務員共済改正法附則第四十六条の規定の例により計算した額の百十分の十に相当する額 八 障害年金(前条第四号及び第八号に規定する障害年金を除く。) 各受給権者(旧国家公務員等共済組合法第百二十一条第二項第二号又は旧地方公務員等共済組合法第百三十七条第二項第二号の規定によりその額が算定された障害年金の受給権者を除く。)について算定した昭和六十年国家公務員共済改正法附則第四十二条第二項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又は昭和六十年地方公務員共済改正法附則第四十八条第二項及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定の例により計算した額の百十分の十に相当する額 九 遺族年金(前条第四号及び第八号に規定する遺族年金を除く。) 各受給権者(旧国家公務員等共済組合法第百二十一条第一項第二号若しくは第二項第二号又は旧地方公務員等共済組合法第百三十七条第一項第二号若しくは第二項第二号の規定によりその額が算定された遺族年金の受給権者を除く。)について算定した昭和六十年国家公務員共済改正法附則第四十六条第一項第二号、第三号若しくは第四号(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)又は昭和六十年地方公務員共済改正法附則第五十一条第二号、第三号若しくは第四号の規定の例により計算した額の百十分の十に相当する額 十 通算遺族年金 各受給権者(旧国家公務員等共済組合法第百二十一条第二項第二号又は旧地方公務員等共済組合法第百三十七条第二項第二号の規定によりその額が算定された通算遺族年金の受給権者を除く。)について算定した昭和六十年国家公務員共済改正法附則第四十七条(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又は昭和六十年地方公務員共済改正法附則第六十条の規定の例により計算した額の百十分の十に相当する額 十一 前条第六号又は第十号に掲げる給付 当該給付の額の百十分の十に相当する額 十二 恩給財団年金等 恩給財団年金等の額の百十分の十に相当する額 3 第一項第五号及び第六号に掲げる費用の額は、実施機関(法第八十四条の三に規定する実施機関(日本私立学校振興・共済事業団を除く。)をいう。)ごとに、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める額を合算した額とする。 一 退職共済年金 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又は地方の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額 二 障害共済年金 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又は地方の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額 三 障害一時金 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又は地方の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額 四 遺族共済年金 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又は地方の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額 五 退職年金 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又は地方の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額 六 減額退職年金 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又は地方の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額 七 通算退職年金 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又は地方の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額 八 障害年金 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又は地方の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額 九 遺族年金 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又は地方の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額 十 通算遺族年金 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又は地方の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額 十一 前条第五号又は第九号に掲げる給付 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又は地方の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額 十二 前条第六号又は第十号に掲げる給付 国の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額又は地方の施行法による追加費用のうち当該給付に要する費用に係る部分の額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額 4 第一項第七号から第九号までに掲げる費用の額は、実施機関ごとに、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める額を合算した額とする。 一 退職共済年金 イに掲げる額とロに掲げる額を合算した額 イ 国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号。以下この項において「平成二十七年国共済改正政令」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号。以下この項において「昭和六十一年国共済経過措置政令」という。)第六十七条第一項から第四項までの規定の例により計算した額(同条第三項第一号から第三号までに掲げる給付に係る額を合算した額に限る。)に同条第五項に定める割合を乗じて得た額、地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十六号。以下この項において「平成二十七年地共済改正政令」という。)第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号。以下この項において「昭和六十一年地共済経過措置政令」という。)第七十九条第一項から第四項までの規定の例により計算した額(同条第三項第一号から第三号までに掲げる給付に係る額を合算した額に限る。)に同条第五項に定める割合を乗じて得た額又は私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第六十六号。以下「昭和六十一年私学共済改正政令」という。)附則第十三項から第十六項までの規定により計算した額(昭和六十一年私学共済改正政令附則第十五項第七号から第九号までに掲げる給付に係る額を合算した額に限る。)に昭和六十一年私学共済改正政令附則第十八項に定める割合を乗じて得た額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額 ロ 平成二十七年国共済改正政令第二条の規定による改正前の昭和六十一年国共済経過措置政令第六十八条の規定の例により計算した額の四分の一に相当する額、平成二十七年地共済改正政令第二条の規定による改正前の昭和六十一年地共済経過措置政令第八十条の規定の例により計算した額の四分の一に相当する額又は昭和六十一年私学共済改正政令附則第十九項から第二十一項までの規定により計算した額(退職共済年金に係る額に限る。)の四分の一に相当する額 二 障害共済年金 平成二十七年国共済改正政令第二条の規定による改正前の昭和六十一年国共済経過措置政令第六十七条第一項から第四項までの規定の例により計算した額(同条第三項第四号に掲げる給付に係る額に限る。)に同条第五項に定める割合を乗じて得た額、平成二十七年地共済改正政令第二条の規定による改正前の昭和六十一年地共済経過措置政令第七十九条第一項から第四項までの規定の例により計算した額(同条第三項第四号に掲げる給付に係る額に限る。)に同条第五項に定める割合を乗じて得た額又は昭和六十一年私学共済改正政令附則第十三項から第十六項までの規定により計算した額(昭和六十一年私学共済改正政令附則第十五項第十号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年私学共済改正政令附則第十八項に定める割合を乗じて得た額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額 三 障害一時金 平成二十七年国共済改正政令第二条の規定による改正前の昭和六十一年国共済経過措置政令第六十七条第一項から第四項までの規定の例により計算した額(同条第三項第五号に掲げる給付に係る額に限る。)に同条第五項に定める割合を乗じて得た額、平成二十七年地共済改正政令第二条の規定による改正前の昭和六十一年地共済経過措置政令第七十九条第一項から第四項までの規定の例により計算した額(同条第三項第五号に掲げる給付に係る額に限る。)に同条第五項に定める割合を乗じて得た額又は昭和六十一年私学共済改正政令附則第十三項から第十六項までの規定により計算した額(昭和六十一年私学共済改正政令附則第十五項第十一号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年私学共済改正政令附則第十八項に定める割合を乗じて得た額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額 四 遺族共済年金 平成二十七年国共済改正政令第二条の規定による改正前の昭和六十一年国共済経過措置政令第六十七条第一項から第四項までの規定の例により計算した額(同条第三項第六号に掲げる給付に係る額に限る。)に同条第五項に定める割合を乗じて得た額、平成二十七年地共済改正政令第二条の規定による改正前の昭和六十一年地共済経過措置政令第七十九条第一項から第四項までの規定の例により計算した額(同条第三項第六号に掲げる給付に係る額に限る。)に同条第五項に定める割合を乗じて得た額又は昭和六十一年私学共済改正政令附則第十三項から第十六項までの規定により計算した額(昭和六十一年私学共済改正政令附則第十五項第十二号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年私学共済改正政令附則第十八項に定める割合を乗じて得た額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額 五 退職年金 イに掲げる額とロに掲げる額を合算した額 イ 昭和六十一年国共済経過措置政令第七十条の規定の例により計算した額(同条第三項第一号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年国共済経過措置政令第六十七条第五項に定める割合を乗じて得た額、昭和六十一年地共済経過措置政令第八十四条の規定の例により計算した額(同条第三項第一号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年地共済経過措置政令第七十九条第五項に定める割合を乗じて得た額又は昭和六十一年私学共済改正政令附則第十三項から第十六項までの規定により計算した額(昭和六十一年私学共済改正政令附則第十五項第十四号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年私学共済改正政令附則第十八項に定める割合を乗じて得た額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額 ロ 昭和六十一年国共済経過措置政令第七十一条の規定の例により計算した額(退職年金に係る額に限る。)の四分の一に相当する額、昭和六十一年地共済経過措置政令第八十五条の規定の例により計算した額(退職年金に係る額に限る。)の四分の一に相当する額又は昭和六十一年私学共済改正政令附則第十九項から第二十一項までの規定により計算した額(退職年金に係る額に限る。)の四分の一に相当する額 六 減額退職年金 イに掲げる額とロに掲げる額を合算した額 イ 昭和六十一年国共済経過措置政令第七十条の規定の例により計算した額(同条第三項第三号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年国共済経過措置政令第六十七条第五項に定める割合を乗じて得た額、昭和六十一年地共済経過措置政令第八十四条の規定の例により計算した額(同条第三項第三号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年地共済経過措置政令第七十九条第五項に定める割合を乗じて得た額又は昭和六十一年私学共済改正政令附則第十三項から第十六項までの規定により計算した額(昭和六十一年私学共済改正政令附則第十五項第十五号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年私学共済改正政令附則第十八項に定める割合を乗じて得た額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額 ロ 昭和六十一年国共済経過措置政令第七十一条の規定の例により計算した額(減額退職年金に係る額に限る。)の四分の一に相当する額、昭和六十一年地共済経過措置政令第八十五条の規定の例により計算した額(減額退職年金に係る額に限る。)の四分の一に相当する額又は昭和六十一年私学共済改正政令附則第十九項から第二十一項までの規定により計算した額(減額退職年金に係る額に限る。)の四分の一に相当する額 七 通算退職年金 イに掲げる額とロに掲げる額を合算した額 イ 昭和六十一年国共済経過措置政令第七十条の規定の例により計算した額(同条第三項第四号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年国共済経過措置政令第六十七条第五項に定める割合を乗じて得た額、昭和六十一年地共済経過措置政令第八十四条の規定の例により計算した額(同条第三項第四号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年地共済経過措置政令第七十九条第五項に定める割合を乗じて得た額又は昭和六十一年私学共済改正政令附則第十三項から第十六項までの規定により計算した額(昭和六十一年私学共済改正政令附則第十五項第十六号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年私学共済改正政令附則第十八項に定める割合を乗じて得た額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額 ロ 昭和六十一年国共済経過措置政令第七十一条の規定の例により計算した額(通算退職年金に係る額に限る。)の四分の一に相当する額、昭和六十一年地共済経過措置政令第八十五条の規定の例により計算した額(通算退職年金に係る額に限る。)の四分の一に相当する額又は昭和六十一年私学共済改正政令附則第十九項から第二十一項までの規定により計算した額(通算退職年金に係る額に限る。)の四分の一に相当する額 八 障害年金 昭和六十一年国共済経過措置政令第七十条の規定の例により計算した額(同条第三項第五号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年国共済経過措置政令第六十七条第五項に定める割合を乗じて得た額、昭和六十一年地共済経過措置政令第八十四条の規定の例により計算した額(同条第三項第五号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年地共済経過措置政令第七十九条第五項に定める割合を乗じて得た額又は昭和六十一年私学共済改正政令附則第十三項から第十六項までの規定により計算した額(昭和六十一年私学共済改正政令附則第十五項第十七号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年私学共済改正政令附則第十八項に定める割合を乗じて得た額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額 九 遺族年金 昭和六十一年国共済経過措置政令第七十条の規定の例により計算した額(同条第三項第六号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年国共済経過措置政令第六十七条第五項に定める割合を乗じて得た額、昭和六十一年地共済経過措置政令第八十四条の規定の例により計算した額(同条第三項第六号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年地共済経過措置政令第七十九条第五項に定める割合を乗じて得た額又は昭和六十一年私学共済改正政令附則第十三項から第十六項までの規定により計算した額(昭和六十一年私学共済改正政令附則第十五項第十八号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年私学共済改正政令附則第十八項に定める割合を乗じて得た額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額 十 通算遺族年金 昭和六十一年国共済経過措置政令第七十条の規定の例により計算した額(同条第三項第八号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年国共済経過措置政令第六十七条第五項に定める割合を乗じて得た額、昭和六十一年地共済経過措置政令第八十四条の規定の例により計算した額(同条第三項第八号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年地共済経過措置政令第七十九条第五項に定める割合を乗じて得た額又は昭和六十一年私学共済改正政令附則第十三項から第十六項までの規定により計算した額(昭和六十一年私学共済改正政令附則第十五項第十九号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年私学共済改正政令附則第十八項に定める割合を乗じて得た額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額 十一 前条第五号又は第九号に掲げる給付 平成二十七年国共済改正政令第二条の規定による改正前の昭和六十一年国共済経過措置政令第六十七条第一項から第四項までの規定の例により計算した額(同条第三項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる給付に係る額に限る。)に同条第五項に定める割合を乗じて得た額又は平成二十七年地共済改正政令第二条の規定による改正前の昭和六十一年地共済経過措置政令第七十九条第一項から第四項までの規定の例により計算した額(同条第三項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる給付に係る額に限る。)に同条第五項に定める割合を乗じて得た額 十二 前条第六号又は第十号に掲げる給付 昭和六十一年国共済経過措置政令第七十条の規定の例により計算した額(同条第三項第九号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年国共済経過措置政令第六十七条第五項に定める割合を乗じて得た額、昭和六十一年地共済経過措置政令第八十四条の規定の例により計算した額(同条第三項第九号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年地共済経過措置政令第七十九条第五項に定める割合を乗じて得た額又は昭和六十一年私学共済改正政令附則第十三項から第十六項までの規定により計算した額(昭和六十一年私学共済改正政令附則第十五項第二十号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年私学共済改正政令附則第十八項に定める割合を乗じて得た額にそれぞれ一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額 十三 恩給財団年金等 昭和六十一年私学共済改正政令附則第十三項から第十六項までの規定により計算した額(昭和六十一年私学共済改正政令附則第十五項第二十一号に掲げる給付に係る額に限る。)に昭和六十一年私学共済改正政令附則第十八項に定める割合を乗じて得た額に一から職域相当率を控除した率を乗じて得た額

この条文を準用・引用する条文 0

なし