厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令平成十四年政令第四十四号
第32条(農林漁業団体等に係る厚生年金保険法の規定の適用の特例の終期)
平成十三年統合法附則第五十九条第一項の政令で定める日は、平成十五年三月三十一日とする。
2 農林漁業団体等に使用される被保険者に係る前項に規定する日までの間における次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 ドイツ特例法第十四条第一項 厚生年金保険の適用事業所 農林漁業団体等(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第四条に規定する農林漁業団体等をいう。) 社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十二年法律第八十三号)第七条第四項第二号 その事業所 農林漁業団体等(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第四条に規定する農林漁業団体等をいう。) 厚生年金保険法施行令第二条第一項 その者が使用される事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」という。)の所在地(法第八条の二第一項の適用事業所にあつては、同項の規定により一の適用事業所となつた二以上の事業所のうちから社会保険庁長官が指定する事業所の所在地)又はその者が使用される法第六条第一項第三号に規定する船舶所有者(以下単に「船舶所有者」という。)の住所地若しくは主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地) 存続組合(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。次項において「平成十三年統合法」という。)附則第二十五条第三項に規定する存続組合をいう。)の所在地 厚生年金保険法施行令第二条第二項 事業所 事業所又は農林漁業団体等(平成十三年統合法附則第四条に規定する農林漁業団体等をいう。) 国民年金法施行令第三条第二項第一号 事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」という。) 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第四条に規定する農林漁業団体等(以下「農林漁業団体等」といい、当該第二号被保険者が健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五条に規定する政府の管掌する健康保険の被保険者である場合は、当該第二号被保険者が使用される農林漁業団体等の事業所) 日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令(平成十年政令第三百四十四号)第二十三条第一項 厚生年金保険の適用事業所 農林漁業団体等(平成十三年統合法附則第四条に規定する農林漁業団体等をいう。) 日本国及びグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例に関する政令(平成十二年政令第四百五十四号)第六条第一項第一号イ 厚生年金保険の適用事業所の事業主 農林漁業団体等(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第四条に規定する農林漁業団体等をいう。以下同じ。) 当該事業主 当該農林漁業団体等