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厚生年金保険法施行令昭和二十九年政令第百十号

第4の2の12条

実施機関は、毎年度において前条第一項又は第四項の規定により納付した拠出金の額を合算した額が法第八十四条の六第一項の規定により計算した当該年度における拠出金の額に満たないときは、厚生労働省令で定めるところにより、その満たない額の拠出金を翌々年度までに厚生年金保険の管掌者たる政府に納付しなければならない。 2 厚生年金保険の管掌者たる政府は、毎年度において実施機関が前条第一項又は第四項の規定により納付した拠出金の額を合算した額が法第八十四条の六第一項の規定により計算した当該年度における拠出金の額を超えるときは、厚生労働省令で定めるところにより、その超える額を翌々年度までに前条第一項の規定により当該実施機関が納付すべき拠出金に充当し、なお残余があるときは、還付するものとする。 3 厚生労働大臣は、前二項に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。

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なし