厚生年金保険法施行令昭和二十九年政令第百十号
第4の2の11条(実施機関に係る拠出金の納付)
各実施機関は、毎年度、概算拠出金(当該年度における拠出金算定対象額(法第八十四条の六第一項に規定する拠出金算定対象額をいう。以下同じ。)の見込額に当該年度における当該実施機関に係る同項第一号に規定する標準報酬按分率の見込値(以下「概算標準報酬按分率」という。)を乗じて得た額と、当該年度における拠出金算定対象額の見込額に当該実施機関に係る同項第二号に規定する積立金按分率の見込値(以下「概算積立金按分率」という。)を乗じて得た額とを合算して得た額の拠出金(法第八十四条の五第一項に規定する拠出金をいう。以下同じ。)をいう。第四項において同じ。)を、厚生労働省令で定めるところにより、厚生年金保険の管掌者たる政府に納付しなければならない。
2 前項の拠出金算定対象額の見込額並びに概算標準報酬按分率及び概算積立金按分率は、各年度につき、厚生労働大臣が定める。
3 厚生労働大臣は、前項の規定により定めた拠出金算定対象額の見込額が当該年度における法の規定による保険給付及び第四条の二の三各号に掲げる給付の支払状況に照らして過少であることが明らかであり、かつ、当該年度における当該法の規定による保険給付及び同条各号に掲げる給付に支障が生ずると認めるときは、第一項の拠出金算定対象額の見込額を変更することができる。
4 前項の規定により厚生労働大臣が拠出金算定対象額の見込額を変更したときは、各実施機関は、変更後の拠出金算定対象額の見込額に第二項の規定により厚生労働大臣が定めた当該年度における当該実施機関に係る概算標準報酬按分率を乗じて得た額と、変更後の拠出金算定対象額の見込額に同項の規定により厚生労働大臣が定めた当該年度における当該実施機関に係る概算積立金按分率を乗じて得た額とを合算して得た額から、概算拠出金の額を控除して得た額の拠出金を、厚生労働省令で定めるところにより、厚生年金保険の管掌者たる政府に納付しなければならない。
5 厚生労働大臣は、第一項及び前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。
6 厚生労働大臣は、第二項の規定により第一項の拠出金算定対象額の見込額並びに概算標準報酬按分率及び概算積立金按分率を定めるとき、又は第三項の規定により第一項の拠出金算定対象額の見込額を変更しようとするときは、実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。