厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号 第88の4条(法第八十四条の六第三項第一号に掲げる率) 法第八十四条の六第三項第一号に掲げる率は、同号に規定する除して得た率(小数点以下第十二位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率)とする。