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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十三号

第114条(平成二十七年度における交付金の交付等の特例)

平成二十七年度における改正後厚生年金保険法第八十四条の三から第八十四条の七まで並びに附則第二十三条及び第二十三条の二並びに改正後厚年令第四条の二の二から第四条の二の七まで、第四条の二の十一から第四条の二の十三まで及び第八条の八の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 改正後厚生年金保険法第八十四条の三 費用( 費用(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の施行の日(第八十四条の六第四項第一号において「施行日」という。)以後に支払われる給付に係るものに限る。 改正後厚生年金保険法第八十四条の五第二項 合計額を 十二分の六に相当する額の合計額を 改正後厚生年金保険法第八十四条の六第一項 額を控除した 十二分の六に相当する額を控除した 改正後厚生年金保険法第八十四条の六第二項 合計額 十二分の六に相当する額の合計額 改正後厚生年金保険法第八十四条の六第四項第一号 に、当該年度の前年度 に、施行日 という。)と という。)と施行日における 改正後厚生年金保険法附則第二十三条第二項第一号 を加えた の十二分の六に相当する額を加えた 改正後厚生年金保険法附則第二十三条の二 から平成三十八年度までの間 においては 当該年度 平成二十七年十月から平成二十八年三月まで 改正後厚年令第四条の二の二 法第八十四条の三 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第百十四条の規定により読み替えられた法第八十四条の三 次に掲げる費用 平成二十四年一元化法の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払われる給付に係るものに限り、次に掲げる費用(当該費用の額の十二分の六に相当する額に相当する部分に限る。) 改正後厚年令第四条の二の四第一項 法第八十四条の三 平成二十七年経過措置政令第百十四条の規定により読み替えられた法第八十四条の三 費用の 費用(施行日以後に支払われる給付に係るものに限る。)の 次に掲げる費用 施行日以後に支払われる給付に係るものに限り、次に掲げる費用(当該費用の額の十二分の六に相当する額に相当する部分に限る。) 改正後厚年令第四条の二の十一第一項並びに第四条の二の十二第一項及び第二項 法第八十四条の六第一項 平成二十七年経過措置政令第百十四条の規定により読み替えられた法第八十四条の六第一項 改正後厚年令第四条の二の十三第一項 法第八十四条の六 平成二十七年経過措置政令第百十四条の規定により読み替えられた法第八十四条の六 同じ。) 同じ。)の十二分の六に相当する額 を控除した の十二分の六に相当する額を控除した 改正後厚年令第四条の二の十三第二項第一号 当該年度 平成二十七年十月から平成二十八年三月まで 改正後厚年令第四条の二の十三第三項第一号 当該年度の前年度 施行日 改正後厚年令第八条の八第一項 法第八十四条の六 平成二十七年経過措置政令第百十四条の規定により読み替えられた法第八十四条の六 第四条の二の十一及び 平成二十七年経過措置政令第百十四条の規定により読み替えられた第四条の二の十一及び 第四条の二の十一第一項 平成二十七年経過措置政令第百十四条の規定により読み替えられた第四条の二の十一第一項 第四条の二の十三第一項 平成二十七年経過措置政令第百十四条の規定により読み替えられた第四条の二の十三第一項