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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十三号

第111条(平成二十四年一元化法附則第二十七条第一項の実施機関に係る政令で定める費用等)

平成二十四年一元化法附則第二十七条第一項の各実施機関(改正後厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関をいう。次条において同じ。)に係る政令で定める費用は、平成二十七年度における次に掲げる費用とする。 一 改正後厚年令第四条の二の二に規定する費用 二 改正後厚年令第四条の二の三各号(第二号を除く。)に掲げる給付に要する費用(改正後厚年令第四条の二の四第一項各号に掲げる費用に相当する部分を除く。以下この号において「厚生年金保険給付相当給付費用」という。)(施行日前における厚生年金保険給付相当給付費用に相当する費用を含む。) 三 改正後厚生年金保険法第八十四条の五第二項に規定する基礎年金拠出金保険料相当分の納付に要する費用 四 第一号及び第二号に掲げる費用に係る給付(国民年金法第九十四条の二第二項に規定する基礎年金拠出金を含む。)に係る事務に要する費用(次項第四号に掲げる費用に相当する部分に限る。) 2 平成二十四年一元化法附則第二十七条第一項の厚生年金保険の実施者たる政府が負担すべき政令で定める費用は、平成二十七年度における次に掲げる費用とする。 一 改正後厚年令第四条の二の二に規定する費用 二 改正後厚年令第四条の二の三第一号及び第二号に掲げる給付に要する費用 三 改正後厚生年金保険法第八十四条の五第二項に規定する基礎年金拠出金保険料相当分の負担に要する費用 四 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百十四条第六項に規定する額に相当する費用

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なし