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国民年金法昭和三十四年法律第百四十一号

第94の2条(基礎年金拠出金)

厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。 2 実施機関たる共済組合等は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。 3 財政の現況及び見通しが作成されるときは、厚生労働大臣は、厚生年金保険の実施者たる政府が負担し、又は実施機関たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金について、その将来にわたる予想額を算定するものとする。

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なし

この条文を準用・引用する条文 13

引用 私立学校教職員共済法 第35条 (国及び都道府県の補助) 引用 厚生年金保険法 第2の5条 (実施機関) 引用 厚生年金保険法 第79条 引用 厚生年金保険法施行令 第3の14条 (法第七十九条の二の政令で定める部分) 引用 国民年金法 第94の5条 (報告) 引用 国民年金法施行規則 第82の9条 (法第九十四条の二第三項に規定する予想額の算定のために必要な事項の報告等) 引用 地方公務員等共済組合法施行規則 第6条 (市町村連合会の経理単位) 引用 地方公務員等共済組合法施行規則 第11の5条 (地方公務員共済組合連合会の経理単位) 引用 地方公務員等共済組合法施行規則 第11の14条 (基礎年金拠出金に係る負担) 引用 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第62の4条 引用 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する政令 第9条 (存続組合が納付するものとされた基礎年金拠出金に関する経過措置) 引用 特別会計に関する法律 第120条 (受入金等の過不足の調整) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第111条 (平成二十四年一元化法附則第二十七条第一項の実施機関に係る政令で定める費用等)