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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十四号

第62の4条

平成二十七年度から令和六年度までの各年度における厚生年金保険法第八十条第一項に規定する厚生年金保険の実施者たる政府が負担する基礎年金拠出金の額の二分の一に相当する額及び同法第八十四条の五第二項に規定する基礎年金拠出金保険料相当分(他の法令のこれらに相当する規定に規定するこれらに相当する額を含む。)は、国民年金法第九十四条の二第一項又は第二項に規定する基礎年金拠出金の額(昭和六十年改正法附則第三十八条の二第二項の規定により国民年金法第九十四条の二第一項又は第二項の規定により負担又は納付した基礎年金拠出金とみなされるものを含む。)により算定するものとする。

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なし