地方公務員等共済組合法施行令昭和三十七年政令第三百五十二号 第30の3条(地方の調整対象費用の額) 法第百十六条の三第一項第一号に規定する厚生年金保険給付費のうち政令で定めるものの額は、当該事業年度における地方公務員共済組合連合会に係る厚生年金保険法第八十四条の六第一項に規定する拠出金算定対象額に地方公務員共済組合連合会に係る同項第一号に掲げる標準報酬按あん分率を乗じて得た額に相当する費用とする。