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地方公務員等共済組合法昭和三十七年法律第百五十二号

第116の3条

財政調整拠出金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(当該各号に掲げる場合の二以上に該当するときは、当該二以上の各号に定める額の合計額)とする。 一 当該事業年度における厚生年金保険給付費のうち政令で定めるものの額(以下この号において「地方の調整対象費用の額」という。)を当該事業年度における全ての組合員(厚生年金保険給付に関する規定の適用を受ける組合員に限る。以下この号において同じ。)の厚生年金保険法第二十条第一項に規定する標準報酬月額の合計額及び当該組合員の同法第二十四条の四第一項に規定する標準賞与額の合計額の合算額(以下この号において「標準報酬等総額」という。)で除して得た率が、当該事業年度における国家公務員共済組合法第百二条の三第一項第一号に規定する国の調整対象費用の額(以下この号において「国の調整対象費用の額」という。)を当該事業年度における同項第一号に規定する標準報酬等総額(以下この号において「国の標準報酬等総額」という。)で除して得た率を下回る場合 当該事業年度における地方の調整対象費用の額に一定額を加算して得た額を当該事業年度における標準報酬等総額で除して得た率と当該事業年度における国の調整対象費用の額から当該一定額を控除して得た額を当該事業年度における国の標準報酬等総額で除して得た率とが等しくなる場合における当該一定額に相当する額 二 当該事業年度における地方の厚生年金保険給付等に係る収入の額が当該事業年度における地方の厚生年金保険給付等に係る支出の額を上回り、かつ、当該事業年度における国の厚生年金保険給付等に係る収入の額(国家公務員共済組合法第百二条の三第二項に規定する国の厚生年金保険給付等に係る収入の額をいう。以下この号及び次号において同じ。)が当該事業年度における国の厚生年金保険給付等に係る支出の額(同条第三項に規定する国の厚生年金保険給付等に係る支出の額をいう。以下この号及び次号において同じ。)を下回る場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該事業年度における国の厚生年金保険給付等に係る支出の額から当該事業年度における国の厚生年金保険給付等に係る収入の額を控除して得た額(当該控除して得た額が、限度額(当該事業年度における地方の厚生年金保険給付等に係る収入の額から当該事業年度における地方の厚生年金保険給付等に係る支出の額に前号に掲げる場合における同号に定める額を加算した額を控除して得た額をいう。)を超える場合にあつては、当該限度額) 三 当該事業年度における国の厚生年金保険給付等に係る支出の額に国家公務員共済組合法第百二条の三第一項第一号に掲げる場合における同号に定める額を加算した額が国の厚生年金保険給付等に係る収入の額を上回り、かつ、当該上回る額(以下この号において「国の不足額」という。)が前事業年度の末日における国の厚生年金保険給付積立金(同法第二十一条第二項第一号ハに規定する厚生年金保険給付積立金をいう。以下この号において同じ。)の額を上回る場合 国の不足額から前事業年度の末日における国の厚生年金保険給付積立金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が、限度額(前事業年度の末日における厚生年金保険給付組合積立金及び厚生年金保険給付調整積立金の合計額から当該事業年度における地方の厚生年金保険給付等に係る支出の額に第一号に掲げる場合における同号に定める額を加算した額を控除し、当該事業年度における地方の厚生年金保険給付等に係る収入の額を加算した額をいう。)を超える場合にあつては、当該限度額) 四 当該事業年度の末日における国の退職等年金給付積立金の額が国の積立基準額を下回り、かつ、退職等年金給付組合積立金及び退職等年金給付調整積立金の合計額が地方の積立基準額を上回る場合 国の積立基準額から国の退職等年金給付積立金の額を控除して得た額の五分の一に相当する額(当該額が当該事業年度の末日における退職等年金給付組合積立金及び退職等年金給付調整積立金の合計額から地方の積立基準額(当該地方の積立基準額が零を下回る場合には、零とする。)を控除して得た額を超える場合にあつては、当該控除して得た額) 2 前項第二号及び第三号に規定する「地方の厚生年金保険給付等に係る収入の額」とは、厚生年金保険法第八十一条第一項に規定する保険料その他の組合、市町村連合会及び地方公務員共済組合連合会(次項において「組合等」という。)の収入として政令で定めるものの額の合計額に、国家公務員共済組合法第百二条の三第一項第一号に掲げる場合における同号に定める額を加算した額をいう。 3 第一項第二号及び第三号に規定する「地方の厚生年金保険給付等に係る支出の額」とは、厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の納付その他の組合等の支出として政令で定めるものの額の合計額をいう。

この条文を準用・引用する条文 15

準用 地方公務員等共済組合法施行規則 第11の12の3条 (財政調整拠出金の拠出) 引用 厚生年金保険法施行令 第3の14条 (法第七十九条の二の政令で定める部分) 引用 国家公務員共済組合法 第21条 (設立及び業務) 引用 国家公務員共済組合法 第102の3条 引用 国家公務員共済組合法施行令 第28条 (地方公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金の拠出) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第85条 (準用規定) 引用 地方公務員等共済組合法 第38の8条 (厚生年金保険給付調整積立金) 引用 地方公務員等共済組合法 第38の8の2条 (退職等年金給付調整積立金) 引用 地方公務員等共済組合法 第113条 (費用の負担) 引用 地方公務員等共済組合法 第146条 (主務省令への委任) 引用 地方公務員等共済組合法施行令 第30の3条 (地方の調整対象費用の額) 引用 地方公務員等共済組合法施行令 第30の4条 (地方の厚生年金保険給付等に係る収入) 引用 地方公務員等共済組合法施行令 第30の5条 (地方の厚生年金保険給付等に係る支出) 引用 地方公務員等共済組合法施行令 第30の6条 (国家公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金の拠出) 引用 地方公務員等共済組合法施行規則 第11の5条 (地方公務員共済組合連合会の経理単位)