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地方公務員等共済組合法施行令昭和三十七年政令第三百五十二号

第30の4条(地方の厚生年金保険給付等に係る収入)

法第百十六条の三第二項に規定する政令で定める収入は、当該事業年度における厚生年金保険法第八十一条第一項に規定する保険料その他の総務大臣が定めるものとする。

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なし