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地方公務員等共済組合法施行令昭和三十七年政令第三百五十二号

第30の5条(地方の厚生年金保険給付等に係る支出)

法第百十六条の三第三項に規定する政令で定める支出は、当該事業年度における厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の納付その他の総務大臣が定めるものとする。