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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十七号

第148条(地方の組合の経過的長期給付組合積立金等の当初額の積立て)

改正前地共済法第二十四条(改正前地共済法第三十八条第一項において準用する場合を含む。第百五十三条において同じ。)に規定する積立金のうち、その額から平成二十七年厚年経過措置政令第百十三条の規定により組合に係る実施機関積立金(改正後厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関積立金をいう。以下この条において同じ。)として積み立てられたものとみなされた額を控除した額に相当する部分は、総務省令で定めるところにより、施行日において、地方の組合の経過的長期給付組合積立金として積み立てられたものとみなす。 2 改正前地共済法第三十八条の八第一項に規定する長期給付積立金のうち、その額から平成二十七年厚年経過措置政令第百十三条の規定により地方公務員共済組合連合会に係る実施機関積立金として積み立てられたものとみなされた額を控除した額に相当する部分は、総務省令で定めるところにより、施行日において、地方の組合の経過的長期給付調整積立金として積み立てられたものとみなす。