地方公務員等共済組合法昭和三十七年法律第百五十二号
第22条(決算)
組合は、毎事業年度の決算を翌事業年度の五月三十一日までに完結しなければならない。
2 組合は、毎事業年度、貸借対照表及び損益計算書を作成し、これに監事の意見を付けて決算完結後一月以内に主務大臣に報告しなければならない。
3 組合は、前項の規定による報告を行つたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより貸借対照表及び損益計算書又はこれらの要旨を公告し、かつ、貸借対照表、損益計算書、附属明細書、事業状況報告書及び監事の意見を記載した書面を各事務所に備え付け、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
4 主務大臣は、第二項の報告を受けたときは、遅滞なく、これを総務大臣に通知しなければならない。