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地方公務員等共済組合法昭和三十七年法律第百五十二号

第146の2条

第十九条の二(第三十八条第一項及び第三十八条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし