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地方公務員等共済組合法昭和三十七年法律第百五十二号

第19の2条(秘密保持義務)

組合の役員若しくは組合の事務に従事する者又はこれらの者であつた者は、組合の事業に関して職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

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なし