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地方公務員等共済組合法
昭和三十七年法律第百五十二号
第4条
(法人格)
組合は、法人とする。 2 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
地方公務員等共済組合法
第38条
(準用規定)
引用
地方公務員等共済組合法
第146条
(主務省令への委任)
引用
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令
第73条
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