地方公務員等共済組合法昭和三十七年法律第百五十二号 第19条(組合の役員及び事務職員の公務員たる性質) 組合の役員及び組合に使用され、その事務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。