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地方公務員等共済組合法昭和三十七年法律第百五十二号

第14条(役員の任期等)

役員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の役員が組合会の議員の職を失つたときは、役員の職を失う。 3 都職員共済組合等、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就職するまでの間は、なお、その職務を行なう。 4 組合は、役員が就職し、又は退職したときは、遅滞なく、これを公告しなければならない。

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なし