地方公務員等共済組合法昭和三十七年法律第百五十二号 第35条(借入金の制限) 市町村連合会は、地方公務員共済組合連合会から借り入れる場合を除き、借入金をしてはならない。 ただし、市町村連合会の目的を達成するため必要な場合において、総務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。