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地方公務員等共済組合法施行規則
昭和三十七年自治省令第二十号
第25条
(書類の経由)
管理者がこの章の規定により、自治大臣に対し書類を提出する場合は、都道府県知事を経由してしなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
地方公務員等共済組合法施行規則
第11の4条
(準用規定)
準用
地方公務員等共済組合法施行規則
第11の16条
(準用規定)
引用
地方公務員等共済組合法施行規則
第12の8条
(準用規定)
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