地方公務員等共済組合法施行規則昭和三十七年自治省令第二十号
第12の8条(準用規定)
地方職員共済組合の財務で団体組合員に係るものについては、この章に規定するもののほか、施行規程第二章第二節(第四条から第六条まで、第十一条、第二十条、第三十七条第二号、第四十八条第一項第六号、第五十四条第一項第二号、第三号及び第六号、第五十五条、第六十二条第二項、第六十三条第二項、第六十五条第一項、第二項、第四項及び第五項、第六十六条第一項、第二項、第四項及び第五項、第八十三条並びに第八十七条第一号を除き、同節の規定を施行規程附則第一条の二第三項の規定において読み替えて準用する場合を含む。)、附則第一条の二第二項、附則第三条の二並びに附則第三条の三の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第七条の二第一項及び第八十一条 指定経理 総務大臣が別に指定する経理 第七条の二第二項 第百十三条第二項第四号の規定の適用に係る 第百四十四条の九に規定する 第十二条第二項及び第二十五条第一号 地方公共団体 団体 第三十条第一項第九号及び第三十四条 他の組合 団体 第五十八条第二項 別表第一号表による。ただし、指定経理の勘定科目については、主務大臣 総務大臣 第六十二条第一項 補助簿を備え 補助簿を備え、それぞれ勘定科目ごとに口座を設け 第六十三条第一項 本部元帳、支部元帳及び所属所元帳並びにこれらの補助簿の記入は、伝票又は日記帳に基づいて行ない、総勘定元帳及び支部総勘定元帳の記入は、決算整理に関するものを除くほか、第六十五条の規定により提出される出納計算表 元帳及び補助簿の記入は、伝票 第六十五条第三項 都職員共済組合 地方職員共済組合 第六十六条第三項 都職員共済組合 地方職員共済組合 第六十七条第三項第一号 運営審議会又は組合会 団体職員運営評議員会 第六十七条の二 地方職員共済組合等にあつては官報により、都職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては都道府県の公報により、指定都市職員共済組合にあつては指定都市の公報 官報
2 前項において準用する施行規程第二章第二節の規定の適用については、これらの規定中施行規程別紙様式に定める様式によることとされているものは、総務大臣の定める様式によるものとする。