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地方公務員等共済組合法施行規則昭和三十七年自治省令第二十号

第5の3条(令附則第五十三条の三の二第七項に規定する総務省令で定める金額)

令附則第五十三条の三の二第七項に規定する総務省令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 一 旧沖縄県町村吏員恩給組合恩給条例(以下この条において「旧沖縄恩給条例」という。)の規定による恩給組合条例の退隠料に相当する給付を支給する場合 旧沖縄恩給条例の規定による恩給組合条例の退職給与金に相当する給付の額又は沖縄の旧公務員退職年金法(千九百六十五年立法第百号)の規定による退職一時金若しくは障害一時金の額の合算額の十五分の一に相当する金額 二 旧沖縄恩給条例の規定による恩給組合条例の遺族年金に相当する給付を支給する場合 旧沖縄恩給条例の規定による恩給組合条例の退職給与金に相当する給付の額又は沖縄の旧公務員退職年金法の規定による退職一時金、障害一時金若しくは遺族一時金の額の合算額の三十分の一に相当する金額

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なし