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地方公務員等共済組合法施行規則昭和三十七年自治省令第二十号

第11条(災害給付積立金の積立て)

災害給付経理においては、毎事業年度末日において、当該事業年度の利益金を災害給付積立金として積み立てなければならない。

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なし