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地方公務員等共済組合法施行規則昭和三十七年自治省令第二十号

第5の4条(令附則第五十三条の八の六第三項に規定する総務省令で定める給付)

令附則第五十三条の八の六第三項に規定する総務省令で定める給付は、一時恩給、一時扶助料、退職給与金又は退職年金条例の遺族一時金とする。

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なし