地方公務員等共済組合法施行規則昭和三十七年自治省令第二十号
第5の5条(令附則第五十三条の十二に規定する総務省令で定めるもの)
令附則第五十三条の十二に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げる給付とする。 一 退職年金条例(恩給組合条例を除く。)の規定による遺族年金 二 二以上の恩給組合条例の規定による遺族年金にあつては、当該恩給組合条例の適用を受けていた者が法の施行日(法附則第一条本文に規定する施行日をいう。)の直前に適用を受けていた恩給組合条例の規定による遺族年金
なし