地方公務員等共済組合法施行規則昭和三十七年自治省令第二十号 第5の2条(令附則第五十三条の三に規定する総務省令で定める場合) 令附則第五十三条の三第十号の二に規定する総務省令で定める場合は、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)による改正前の恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条第二項に規定する準文官又は準教育職員に相当する者の勤続年月数の二分の一に相当する年月数を年金条例職員期間に通算する規定を設けている退職年金条例を改正する場合とする。