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行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律昭和五十六年法律第九十三号

第5条(地方公務員共済組合に対する国等の負担金の払込みの特例)

特例適用期間における各年度において地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十一条第三項、第百四十二条第一項、第二項及び第六項並びに附則第三十三条の二第一項の規定により国が負担すべき金額(昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号。以下この条において「地方の年金額改定法」という。)第十二条第一項及び附則第十条の規定に基づき地方公務員等共済組合法の規定の例により国が負担すべき金額を含む。以下この条において「長期給付に要する費用に係る国の負担金」という。)について国の機関が地方公務員等共済組合法第百四十一条第三項又は第百四十二条第二項の規定により読み替えられた同法第百十六条第一項の規定により毎月地方職員共済組合及び警察共済組合に払い込むべき金額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額の合計額とする。 一 地方公務員等共済組合法第百四十二条第二項の規定により読み替えられた同法第百十三条第二項第二号の規定により国が負担すべき金額(地方の年金額改定法第十二条第一項及び附則第十条の規定に基づき同号の規定の例により国が負担すべき金額を含む。)の五十七・五分の五十三・七五に相当する金額 二 次のイ及びロに掲げる金額のそれぞれ四分の三に相当する金額 イ 地方公務員等共済組合法第百四十二条第二項の規定により読み替えられた同法第百十三条第四項の規定により読み替えられた同条第二項第二号の規定及び同法第百四十一条第三項の規定によりそれぞれ国が負担すべき金額(地方の年金額改定法第十二条第一項及び附則第十条の規定に基づきこれらの規定の例により国が負担すべき金額を含む。) ロ 地方公務員等共済組合法附則第三十三条の二第一項第三号の規定により国が負担すべき金額(地方の年金額改定法第十二条第一項及び附則第十条の規定に基づき同号の規定の例により国が負担すべき金額を含む。) 2 特例適用期間における各年度において地方公務員等共済組合法第百十三条第二項第二号及び第四項、第百三十九条(船員保険法に基づく年金たる保険給付、障害手当金及び脱退手当金に要する費用についての同法第五十八条第一項の規定による国庫の負担と同一の割合によつて算定した金額に係る部分に限る。)、第百四十一条第一項及び第二項並びに附則第三十三条の二第一項の規定により地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条において同じ。)が負担すべき金額(地方の年金額改定法第十二条第一項及び附則第十条の規定に基づき地方公務員等共済組合法の規定の例により地方公共団体が負担すべき金額を含む。以下この条において「長期給付に要する費用に係る地方公共団体の負担金」という。)について地方公共団体の機関が地方公務員等共済組合法第百十六条第一項の規定により毎月地方公務員共済組合に払い込むべき金額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額の合計額とする。 一 地方公務員等共済組合法第百十三条第二項第二号の規定により地方公共団体が負担すべき金額(地方の年金額改定法第十二条第一項及び附則第十条の規定に基づき同号の規定の例により地方公共団体が負担すべき金額を含む。)の五十七・五分の五十三・七五に相当する金額 二 次のイからハまでに掲げる金額のそれぞれ四分の三に相当する金額 イ 地方公務員等共済組合法第百十三条第四項及び第百四十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた同法第百十三条第二項第二号の規定によりそれぞれ地方公共団体が負担すべき金額(地方の年金額改定法第十二条第一項及び附則第十条の規定に基づきこれらの規定の例により地方公共団体が負担すべき金額を含む。) ロ 地方公務員等共済組合法第百三十九条の規定により地方公共団体が負担すべき金額(船員保険法に基づく年金たる保険給付、障害手当金及び脱退手当金に要する費用についての同法第五十八条第一項の規定による国庫の負担と同一の割合によつて算定した金額に係るものに限る。) ハ 地方公務員等共済組合法附則第三十三条の二第一項第一号及び第二号の規定によりそれぞれ地方公共団体が負担すべき金額(地方の年金額改定法第十二条第一項及び附則第十条の規定に基づきこれらの規定の例により地方公共団体が負担すべき金額を含む。) 3 特例適用期間における各年度に係る地方公務員等共済組合法第百四十四条の十第四項第一号及び附則第三十五条の三第一項の規定により地方公共団体が負担すべき金額(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第百三十二条の四十第二項の規定に基づき地方公務員等共済組合法の規定の例により地方公共団体が負担すべき金額を含む。以下この条において「団体組合員に係る地方公共団体の負担金」という。)については、当該各年度、地方公共団体の機関は、次の各号に掲げる金額の合計額を地方職員共済組合に払い込むものとする。 一 地方公務員等共済組合法第百四十四条の十第四項第一号の規定により地方公共団体が負担すべき金額(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第百三十二条の四十第二項の規定に基づき同号の規定の例により地方公共団体が負担すべき金額を含む。)の四分の三に相当する金額 二 地方公務員等共済組合法附則第三十五条の三第一項の規定により地方公共団体が負担すべき金額(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第百三十二条の四十第二項の規定に基づき地方公務員等共済組合法附則第三十五条の三第一項の規定の例により地方公共団体が負担すべき金額を含む。)の四分の三に相当する金額 4 国及び地方公共団体は、前三項の措置により将来にわたる地方公務員共済組合の長期給付に関する事業の財政の安定が損なわれることのないよう、特例適用期間経過後において、前条第二項の規定により国が講ずる措置に準じ、前三項の規定の適用がないとしたならば長期給付に要する費用に係る国の負担金、長期給付に要する費用に係る地方公共団体の負担金及び団体組合員に係る地方公共団体の負担金について国の機関及び地方公共団体の機関が地方公務員共済組合に払い込むべき金額と前三項の規定により現に払い込まれた金額との差額に相当する金額の払込みその他の適切な措置を講ずるものとする。 5 特例適用期間における各年度において地方公務員等共済組合法第百四十条第一項(昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号。以下この項において「昭和五十四年法律第七十三号」という。)附則第十条第一項の規定によりその例によることとされる昭和五十四年法律第七十三号第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第百四十条第四項(昭和五十四年法律第七十三号附則第十条第一項の規定によりその例によることとされる昭和五十四年法律第七十三号第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第百二十五条第五項、第百二十七条第四項又は第百二十八条第二項において準用する場合を含む。)を含む。以下この項において同じ。)及び地方公務員等共済組合法附則第三十三条の二第一項の規定により公庫等(同法第百四十条第一項に規定する公庫等をいう。以下この条において同じ。)が負担すべき金額について公庫等が同法第百四十条第一項の規定により読み替えられた同法第百十六条第一項の規定により毎月地方公務員共済組合に払い込むべき金額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額の合計額とする。 一 地方公務員等共済組合法第百四十条第一項の規定により読み替えられた同法第百十三条第二項第二号の規定により公庫等が負担すべき金額の五十七・五分の五十三・七五に相当する金額 二 地方公務員等共済組合法附則第三十三条の二第一項第四号の規定により公庫等が負担すべき金額の四分の三に相当する金額 6 公庫等は、国及び地方公共団体が地方公務員共済組合の長期給付に要する費用に係る国の負担金、長期給付に要する費用に係る地方公共団体の負担金及び団体組合員に係る地方公共団体の負担金について第四項の規定による措置を講ずる場合には、これと同様の措置を講ずるものとする。

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なし