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行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律
昭和五十六年法律第九十三号
第3条
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行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律
第5条
(地方公務員共済組合に対する国等の負担金の払込みの特例)
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