勤労者財産形成促進法昭和四十六年法律第九十二号
第15条(公務員に関する特例等)
国又は地方公共団体は、国家公務員又は地方公務員で、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十四条第一項又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第五十三条第一項の規定の適用を受けないものに代わつて勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等に係る金銭の払込みを行う場合には、これらの者に支払う賃金から当該預入等に係る金額を控除することができる。
2 公務員(第九条第一項の政令で定める要件を満たす者に限る。次項において同じ。)に住宅資金を貸し付ける業務及びこれに附帯する業務は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条に規定する国家公務員共済組合若しくは同法第二十一条に規定する国家公務員共済組合連合会又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第三条に規定する地方公務員共済組合、同法第二十七条に規定する全国市町村職員共済組合連合会若しくは同法第三十八条の二に規定する地方公務員共済組合連合会(以下「共済組合等」という。)が、これらの法律で定めるところにより行うことができる。
3 共済組合等が前項の規定により行う住宅資金の貸付けは、各公務員について当該公務員に係る貸付限度額の範囲内で行うものとする。
4 機構、独立行政法人住宅金融支援機構及び沖縄振興開発金融公庫並びに共済組合等が貸付けに関する業務を行う場合には、国家公務員共済組合法第百二十四条の三の規定により同法第二条第一項第一号に規定する職員とみなされる者、同法第百二十五条に規定する組合職員及び同法第百二十六条第一項に規定する連合会役職員、地方公務員等共済組合法第百四十一条第一項に規定する組合役職員及び同条第二項に規定する連合会役職員並びに同法第百四十四条の三第一項に規定する団体職員を公務員とみなして、第九条、第十条及び前二項の規定を適用する。
5 内閣総理大臣又は総務大臣は、国家公務員又は地方公務員の財産形成について、第四条の規定に基づき定められる勤労者財産形成政策基本方針の趣旨が生かされるように配慮しなければならないものとする。