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勤労者財産形成促進法昭和四十六年法律第九十二号

第9条(機構の行う勤労者財産形成持家融資)

厚生労働大臣は、この法律の目的を達成するため、独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)に、事業主、事業主で組織された法人で政令で定めるもの(以下この条及び次条において「事業主団体」という。)又は勤労者(国家公務員及び地方公務員(以下「公務員」という。)を除く。以下第十条の二までにおいて同じ。)の持家としての住宅の建設若しくは購入のための資金の貸付けの業務を行う福利厚生会社で、事業主にあつてはその雇用する勤労者(継続して一年以上にわたつて勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等をしたことその他の政令で定める要件を満たす者に限る。以下この項において同じ。)に、事業主団体にあつてはその構成員である事業主の雇用する勤労者に、福利厚生会社にあつては当該福利厚生会社に出資する事業主又は当該福利厚生会社に出資する事業主団体の構成員である事業主(政令で定めるものに限る。)の雇用する勤労者にその持家としての住宅の建設若しくは購入のための資金(当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得のための資金を含む。)又はその持家である住宅の改良のための資金(以下「住宅資金」と総称する。)の貸付けを行うものに対し、各勤労者についてその者の有する勤労者財産形成貯蓄の額の十倍に相当する額(その額が政令で定める額を超える場合には、当該政令で定める額。次条第一項及び第二項並びに第十五条第三項において「貸付限度額」という。)の範囲内で、当該貸付けのための資金の貸付けを行う業務を行わせるものとする。 2 機構の行う前項の貸付けは、次の要件に該当する場合でなければ行わないものとする。 一 貸付けを受けようとする者(その者が事業主団体である場合にはその構成員である事業主、その者が福利厚生会社である場合には当該福利厚生会社に出資する事業主のうち、政令で定める割合以上のもの)が、その雇用する勤労者に代わつて勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等に係る金銭の払込みを行つていること。 二 貸付けを受けようとする者(福利厚生会社を除くものとし、その者が事業主団体である場合には、当該事業主団体又は当該貸付けに係る資金により当該事業主団体が行う貸付けを受けようとする勤労者を雇用する事業主とする。)が、当該貸付けに係る資金により行う資金の貸付け(持家である住宅の改良のための資金の貸付けを除く。)に当たつて、当該資金の貸付けを受ける勤労者の負担を軽減するために必要な措置として政令で定める措置を講ずること。 3 前二項及び第十六条第五項の福利厚生会社とは、事業主又は事業主団体が、専ら、その雇用する勤労者又はその構成員である事業主の雇用する勤労者の福祉を増進するため、その持家としての住宅の建設又は購入のための資金の貸付けをさせる目的で出資する法人であつて、厚生労働省令で定めるものをいう。 4 機構の行う第一項の貸付けに係る貸付金の利率、償還期間その他当該貸付けについて必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 28

引用 租税特別措置法施行令 第19条 (土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第26条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第26の4条 (特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例) 引用 租税特別措置法施行令 第38の5条 (短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率) 引用 租税特別措置法施行令 第41条 (登記の税率が軽減される住宅用家屋の範囲) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の22条 (住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の23の2の2条 (特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の25条 (居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の26条 (特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除) 引用 租税特別措置法施行規則 第25条 (住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減を受けるための手続等) 引用 中小企業退職金共済法 第70条 (業務の範囲) 引用 勤労者財産形成促進法 第6条 (勤労者財産形成貯蓄契約等) 引用 勤労者財産形成促進法 第11条 (勤労者財産形成持家融資の原資) 引用 勤労者財産形成促進法 第13条 (特別の法人の借入金に関する特例) 引用 勤労者財産形成促進法 第15条 (公務員に関する特例等) 引用 勤労者財産形成促進法 第16条 (船員に関する特例) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第13条 (預貯金等の額の通知等) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第30条 (事業主団体の範囲) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第31条 (住宅資金の貸付けを受ける勤労者の範囲) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第32条 (福利厚生会社に出資する事業主団体の構成員である事業主の範囲) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第33条 (法第九条第一項の貸付限度額) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第34条 (事業主団体等の範囲に係る割合) 引用 勤労者財産形成促進法施行令 第38条 引用 勤労者財産形成促進法施行規則 第22条 (転貸貸付けを受けようとする者が講ずべき負担軽減措置) 引用 勤労者財産形成促進法施行規則 第24条 (福利厚生会社の範囲) 引用 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第11条 (被災給与所得者等が住宅資金の無利息貸付け等を受けた場合の課税の特例) 引用 独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第1の4条 (業務方法書の記載事項) 引用 独立行政法人住宅金融支援機構法 第13条 (業務の範囲)